大判例

20世紀の現憲法下の裁判例を掲載しています。

最高裁判所第三小法廷 昭和34(オ)733 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理 由

論旨は、原審に、審理を尽さずまた上告人に立証の機会を与えないで判決した違

法があり、これは、上告人をして、憲法の保障する裁判所における裁判を受ける権

利を失わしめるものであつて、違憲であると主張する。

しかし、記録を精査しても、原審に所論の如き違法のあることを認めがたく、し

たがつて違憲の主張も亦その前提を欠くのであつて、論旨は、これを採用し得ない。

よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと

おり判決する。

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 石 坂 修 一

裁判官 島 保

裁判官 垂 水 克 己

裁判官 高 橋 潔

- 1 -

自由と民主主義を守るため、ウクライナ軍に支援を!