最高裁判所第三小法廷 昭和34(オ)733 判決
主 文
本件上告を棄却する。
上告費用は上告人の負担とする。
理 由
論旨は、原審に、審理を尽さずまた上告人に立証の機会を与えないで判決した違
法があり、これは、上告人をして、憲法の保障する裁判所における裁判を受ける権
利を失わしめるものであつて、違憲であると主張する。
しかし、記録を精査しても、原審に所論の如き違法のあることを認めがたく、し
たがつて違憲の主張も亦その前提を欠くのであつて、論旨は、これを採用し得ない。
よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと
おり判決する。
最高裁判所第三小法廷
裁判長裁判官 石 坂 修 一
裁判官 島 保
裁判官 垂 水 克 己
裁判官 高 橋 潔
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