大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和34(オ)759 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理 由

上告人の上告理由第二点について。

所論は原判決の認定しない事実を主張しこれに基いて被上告人(被控訴人)の権

利の濫用、原判決の民法一条違反をいうものであるから、前提を欠き上告適法の理

由とならない。

同第一点について。

原判決が適法に確定した事実に基いて判断すれば、被上告人の本訴請求を権利の

濫用ということはできない。また原審で認定しない第二点主張の事実に基き原判決

を違法であるという主張の不適法であることは右第二点で説示したとおりである。

されば違憲の所論は前提を欠き採用することができない。

よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員一致で、主文のとお

り判決する。

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 垂 水 克 己

裁判官 島 保

裁判官 河 村 又 介

裁判官 高 橋 潔

裁判官 石 坂 修 一

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