最高裁判所第三小法廷 昭和34(オ)770 判決
主 文
本件上告を棄却する。
上告費用は上告人の負担とする。
理 由
上告代理人竹原五郎三の上告理由について。
所論は、まず、原審が当事者の主張しない事実に基づいて判決をした違法がある
と非難するが、原審口頭弁論調書によれば、被上告人が「上告人は本件家屋をでき
るだけ早く明け渡すことを約しながら、なんらの権原なく不法にこれを占有してい
る」と陳述し、また、上告人が「被上告人から金員(ただし、数額の点を除く)を
借り受けたことは認める」と陳述した旨の記才があるから、特段の反証のない本件
においては、右調書の記才に反する事実を主張する論旨は理由がない。�
次に、上告人が債務の弁済に代えて本件家屋を被上告人に譲渡した旨の原審の認
定は原判決挙示の証拠に照らし、是認できる。その余の所論は、原審が適法になし
た証拠の取捨判断ならびに事実の認定を非難するに帰し、上告適法の理由として採
用できない。
よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと
おり判決する。
最高裁判所第三小法廷
裁判長裁判官 河 村 又 介
裁判官 垂 水 克 己
裁判官 石 坂 修 一
裁判官 五 鬼 上 堅 磐
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