大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和34(オ)846 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理 由

上告代理人杉之原舜一の上告理由一について。

本件当事者間に上告人が本件建物について支出した改修費用を本件賃料の算定に

考慮すべき合意が成立したことおよび本件建物の賃料をとくに廉く定めるべき特段

の事情があることは認められない旨の原審の判断は、証拠関係に照し相当である。

したがつて、原判決に所論の違法はなく、所論は、ひつきよう、原審の専権に属す

る事実の認定を非難するに帰するから、採用できない。

同二について。

本件建物の賃料は、昭和二八年七月当時は一ヶ月金二万円、同二九年一一月当時

は一ケ月金三万円をもつて相当とする旨の原審の判断は、原判決挙示の証拠に照し

首肯できるのであつて、証拠により認定するに至つた経緯を所論の程度にまで一一

明示しなくとも、事実を認定した証拠、殊にDの鑑定書内容を判示の如く援用して

ある以上、判決に理由を付したものというに足りるから、原判決に所論の違法はな

く、論旨は理由がない。�

よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと

おり判決する。

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 垂 水 克 己

裁判官 河 村 又 介

裁判官 石 坂 修 一

裁判官 五 鬼 上 堅 磐

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裁判官 横 田 正 俊

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