大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和34(オ)883 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人らの負担とする。

理 由

上告代理人山内甲子男の上告理由第一点について。

特別都市計画法一四条三項(同法廃止後は土地区画整理法九九条二項)の趣旨、

従つてこれに基ずく甲七号証の記載の趣旨は、原判示にいわゆる換地予定地権利者

が従前の宅地と換地予定地との二重使用を禁止するだけにとどまるものではなく、

換地予定地上に従前の正当な権利者が建物などを所有する場合に、これを保護する

ために右正当な権利者が建物などを撤去または移転するまで換地予定地権利者の換

地予定地の使用を禁じた関係上、換地予定地権利者の従前の宅地の使用を許容した

ものと解するを相当とすることは、原判示のとおりである。されば不法占拠者に対

しては右の規定に拘りなく換地予定地権利者は換地予定地の使用収益をなしうべく、

甲七号証の記載は右の趣旨を表明した例文に過ぎない旨の原判決における判断は正

当である。所論法令違反の主張は理由がない。

同第二点について。

仮換地の指定がなされた宅地についての使用収益権は特別都市計画法一四条(同

法廃止後は土地区画整理法九九条)の定めるところによるものであるが、右法条に

よれば従前の宅地について権原に基ずいて使用収益することができる者は仮換地に

ついて従前の宅地に対する使用収益権と同じ内容の使用収益をすることができるの

であるから、従前の権利が所有権に基ずくものであれば仮換地に対する使用収益権

もこれに準ずるかもしくはこれと同視すべきものでなければならない。従つて、原

判決において従前の宅地の所有者である訴外Dが本件換地予定地について所有権の

内容である使用収益権限と同じ使用収益権限を取得した旨判断し、それ故に、同訴

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外人の右権利を同人の債権者である被上告人において債権に基ずいて代位行使でき

るものとして、被上告人の本訴請求を許容したのは正当である。論旨は理由がない。

よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条、九三条に従い、裁判官全員の一致で、

主文のとおり判決する。

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 高 橋 潔

裁判官 島 保

裁判官 河 村 又 介

裁判官 垂 水 克 己

裁判官 石 坂 修 一

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