最高裁判所第三小法廷 昭和34(オ)920 判決
主 文
本件上告を棄却する。
上告費用は上告人の負担とする。
理 由
上告代理人坂田幸太郎の上告理由第一について。
所論訴外Dに対する土地転貸については上告人は関与していないもので、上告人
の妻Eの行為である旨の主張は、原審においてなされていないことは原判文上明ら
かであるから、これを前提とする所論は採用できない。また所論契約解除の意思表
示が昭和三元年一月二二日上告人に到達した事実については当事者間の争のないこ
とは原判決の引用する一審判決の事実摘示に徴し明らかであるから、所論審理不尽
の主張も採用できない。論旨はすべて理由がない。
同第二について。
原判決において、原判示契約解除の意思表示の到達によつて賃貸借は終了したも
のと認め、上告人に対して、契約の終了までは約定賃料額として当事者間に争のな
い一月金千円の割合の金員の支払を、終了後は土地の明渡済にいたるまで右賃料相
当額の損害金の支払いを、それぞれ命じているのであり、所論統制地代の額に関し
ては上告人が原審において主張していないこと原判文上明らかであるから、所論損
害金の算定に関する主張は採用できない。また所論被上告人の準備書面は原審にお
いて陳述されていないことは記録上明らかであるから、所論被上告人の請求しない
部分について支払いを命じたとの主張も採用できない。論旨はすべて理由がない。
同第三について。
一および二の論旨の理由のないことは、第一および第二において説示したとおり
である。次に、一審判決添付第一目録の三七坪四合一勺との記載は、同添付図面に
表示のとおり三七坪四合二勺の誤記であることが明白であるから、更正決定をする
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ことで補正できるものである。論旨はすべて理由がない。
よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと
おり判決する。
最高裁判所第三小法廷
裁判長裁判官 高 橋 潔
裁判官 島 保
裁判官 河 村 又 介
裁判官 垂 水 克 己
裁判官 石 坂 修 一
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