最高裁判所第三小法廷 昭和34(ク)34 決定
主 文
本件抗告を却下する。
抗告費用は抗告人の負担とする。
理 由
最高裁判所が抗告に関して裁判権をもつのは、訴訟法において特に最高裁判所に
抗告を申し立てることを許した場合に限られ、民事事件については、民訴四一九条
ノ二に定められている抗告のみが右の場合に当る。ところが、本件抗告は、原決定
につき、同条所定の事由を主張するものとは認められないから本件抗告を不適法と
して却下し、抗告費用は抗告人の負担とすべきものとし、主文のとおり決定する。
昭和三四年三月二日
最高裁判所第三小法廷
裁判長裁判官 垂 水 克 己
裁判官 島 保
裁判官 河 村 又 介
裁判官 石 坂 修 一
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