最高裁判所第三小法廷 昭和35(あ)1324 決定
主 文
本件上告を棄却する。
理 由
弁護人横山勝彦の上告趣意第一点及び第二点は、訴訟法違反の主張であり、同第
三点は原審における主張判断を経ていない判例違反の主張と単なる法令違反の主張
であつて適法な上告理由に当らない。(記録によれば、被告人の二男A―当時中学
一年―及び長女B―当時小学五年―は、被告人の放火の意図を知らず、親戚訪問の
名目で自宅を連れ出されたものであつて、当時我家につき居住の意思を抛棄してい
たものとは到底認められないから、本件建造物が刑法一〇八条の放火罪の客体を構
成することは明らかである。)また記録を調べても刑訴四一一条を適用すべきもの
とは認められない。
よつて同四一四条、三八六条一項三号、一八一条一項但書により裁判官全員一致
の意見で主文のとおり決定する。
昭和三七年一二月四日
最高裁判所第三小法廷
裁判長裁判官 石 坂 修 一
裁判官 河 村 又 介
裁判官 垂 水 克 己
裁判官 五 鬼 上 堅 磐
裁判官 横 田 正 俊
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