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最高裁判所第三小法廷 昭和35(あ)1664 決定

主 文

本件各上告を棄却する。

理 由

被告人両名の上告趣意第一点は、憲法三七条二項違反をいうけれども、被告人等

が所論の各供述調書を証拠とすることに同意したことが訴訟法上無効であるとは認

められないから、所論違憲の主張は、前提を欠くものであり、同第二点は、憲法三

八条一項違反をいうけれども、所論の各供述が検察官の強要によるものとは認めら

れないから、所論違憲の主張は、前提を欠くものであつていずれも適法な上告理由

とならない。同第三点は、単なる法令違反の主張であつて刑訴四〇五条の上告理由

に当らない(なお、本件について「補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法

律」二九条が適用されないことは、同法附則一項但書により明らかである)。同第

四点は、憲法一四条、三一条違反をいうけれども、本件には前記法律二九条が適用

されないことは前示のとおりであるから、同法の適用があることを前提とする所論

違憲の主張は、前提を欠くものであつて適法な上告理由とならない。同第五点は、

事実誤認及び単なる法令違反の主張であり、同第六点は、再審事由の存在を主張す

るものであつて、いずれも刑訴四〇五条の上告理由に当らない(なお、所論の点が

刑訴四三五条の再審の事由に当らないことは明らかである)。

また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。

よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとお

り決定する。

昭和三八年二月一九日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 五 鬼 上 堅 磐

裁判官 河 村 又 介

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裁判官 垂 水 克 己

裁判官 石 坂 修 一

裁判官 横 田 正 俊

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