最高裁判所第三小法廷 昭和35(あ)36 判決
主 文
本件上告を棄却する。
理 由
弁護人成富信夫の上告趣意第一点について。
本件に適用された自転車競技法一八条二号の規定が違憲でないことは当裁判所の
判例(昭和二五年(れ)第二八〇号同年一一月二二日大法廷判決、刑集四巻一一号
二三八〇頁、昭和二七年(あ)第六二五二号同二九年四月六日第三小法廷判決、刑
集八巻四号四〇六頁、)の趣意に徴し明らかであり、その他の違憲の主張は原判決
の適用法条についての具体的な論難でないから、論旨はすべて採用できない。
同第二点について。
所論は量刑不当の主張であつて、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。
また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。
よつて同四〇八条、一八一条一項但書により裁判官全員一致の意見で主文のとお
り判決する。
昭和三五年六月七日
最高裁判所第三小法廷
裁判長裁判官 高 橋 潔
裁判官 島 保
裁判官 河 村 又 介
裁判官 垂 水 克 己
裁判官 石 坂 修 一
- 1 -