大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和35(あ)48 判決

主 文

本件各上告を棄却する。

理 由

弁護人古屋東の上告趣意第一点について。

論旨中憲法二一条違反をいう点があるが、公職選挙法一四六条、一四二条は憲法

二一条に違反するものでないことは当裁判所大法廷の判例とするところであるから

(昭和二八年(あ)三一四七号同三〇年四月六日大法廷判決、集九巻四号八一九頁、

昭和二八年(あ)四〇三〇号同三〇年三月三〇日大法廷判決、集九巻三号六三五頁、

所論は理由がない。その余の論旨は違憲をいうが、その実質は、本件各文書は単に

公職の候補者の氏名の表示があるだけであつて、政党又は政治団体の名称の表示が

ないから公職選挙法一四六条一項が禁止する文書に該当しないという単なる法令違

反の主張に帰し、上告適法の理由とならない。(公職選挙法一四六条一項の禁止す

る文書たるには、公職候補者の氏名の表示があれば足り、所論のように、そのほか

に、政党又はその他の政治団体の名称が併せて表示される必要はないこと同条項の

文言上明らかであり、原判示各文書を同法一四六条一項の脱法文書に当たるとした

原判決は正当である。)

同第二点について。

所論判例違反の主張は原審の事実誤認を前提としもしくはその事実認定に副わな

い事実を前提とする主張にほかならず上告適法の理由とならない。

同第三点は量刑不当の主張にすぎず刑訴四〇五条の上告理由に当らない。

よつて同四〇八条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。

昭和三五年七月五日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 垂 水 克 己

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裁判官 島 保

裁判官 河 村 又 介

裁判官 高 橋 潔

裁判官 石 坂 修 一

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