最高裁判所第三小法廷 昭和35(あ)560 決定
主 文
本件各上告を棄却する。
理 由
弁護人中村誠一、同室伏礼二の上告趣意第一、第二点は、判例違反をいうけれど
も、所論引用の各判例は何れも事案を異にし、本件に適切でなく、同第一点中その
余の論旨は、違憲をいうが、実質は単なる法令違反およびこれを前提とする事実誤
認の主張に帰し、適法な上告理由に当らない(なお、原判決の確定した事実関係の
下においては、原審が所論未払事業税、諸未払金、交際費等を被告会社の本件犯則
事業年度の損金に計上することを認めなかつたのは正当である)。また記録を調べ
ても刑訴四一一条を適用すべきものとは認められない。
よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとお
り決定する。
昭和三八年一〇月二二日
最高裁判所第三小法廷
裁判長裁判官 垂 水 克 己
裁判官 河 村 又 介
裁判官 石 坂 修 一
裁判官 横 田 正 俊
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