最高裁判所第三小法廷 昭和35(す)7 決定
主 文
本件申立を棄却する。
理 由
最高裁判所のした決定に対して特別抗告の許されないことは当裁判所の判例とす
るところであり(昭和三〇年(す)第二一〇号同年一二月二三日大法廷決定、集九
巻一四号二九九五頁、なお裁判所法七条参照)、また本件のような上告棄却の決定
に対する異議を棄却した決定に対し更に異議の申立を認むべき規定は存しないので、
本件申立は不適法なものとして棄却を免れない。
よつて、刑訴四三四条、四二六条一項に則り、裁判官全員一致の意見で、主文の
ように決定する。
昭和三五年二月九日
最高裁判所第三小法廷
裁判長裁判官 島 保
裁判官 垂 水 克 己
裁判官 高 橋 潔
裁判官 石 坂 修 一
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