大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和35(オ)1042 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人らの負担とする。

理 由

上告代理人太田幸作、同高橋万五郎の上告理由第一点について。

所論は、原判決には判決に影響を及ぼすこと明らかな法令違反があるというが、

所論指摘の点の原審認定は拳示の証拠関係に照し肯認できるところであり、右認定

事実のもとで本件家屋使用関係が賃貸借契約に基づかず、従つて借家法の適用のな

いものであるとした原審の判断は首肯できる。所論は独自の所見に基づき原判決を

非難するものであつて採用できない。。

同第二点について。

本件家屋の使用契約関係につき示した原審の判断が首肯できることは前記のとお

りであり、右の点に関する原判決の理由説示は十分であつて、原判決には、審理不

尽、理旨不備の達法は存しない。所論は、すべて採用できない。

よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条、九三条に従い、裁判官全員の一致で、

主文のとおり判決する。

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 河 村 又 介

裁判官 垂 水 克 己

裁判官 石 坂 修 一

裁判官 五 鬼 上 堅 磐

裁判官 横 田 正 俊

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