大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和35(オ)1081 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理 由

上告代理人岡村顕二、同福原政二郎、同北川豊の上告理由第一点について。

原審に所論釈明義務があるものとは解せられないのみならず、原判決の引用する

第一審判決摘示の事実および上告人が原審で提出した準備書面の記載を総合すれば、

上告人の主張は極めて明確であつて、所論の如くに、釈明を要する不明確な点は見

出しがたい。

論旨は、理由がない。

同第二点について。

民訴一八六条所定の申立には、個々の攻撃または防禦の方法である主張または抗

弁を含むものではなく、論旨指摘の原判示事実は、右攻撃または防禦の方法を出で

ないから、これを同条の申立と解すべきものではない。しかも、論旨指摘の原判示

事実は、単なる間接事実にすぎないのであるから、原審は当事者の主張の有無に拘

束されることなく、これを認定するに妨げない。

論旨はすべてこれを採り得ない。

同第三点について。

所論原判示「被上告人の所有とすることとし」とは、「被上告人に所有権を取得

せしめる目的をもつて」の意味であることは、原判文上明瞭であり、右事実認定は

原判決挙示の証拠によればこれを肯定し得られる。

論旨は、原判示を正解せずしてこれを非難するものであって、理由がない。

同第四点について。

論旨は、結局、原審の認定に添わない事実或は独自の見解を主張し、これによつ

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て、原審の裁量に委ねられた証拠の取捨判断、事実の認定を非難するに帰着するも

のであつて、これを採り得ない。

よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと

おり判決する。

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 石 坂 修 一

裁判官 河 村 又 介

裁判官 垂 水 克 己

裁判官 横 田 正 俊

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