大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和35(オ)1110 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人等の負担とする。

理 由

上告代理人三上英雄、同小坂重吉の上告理由について。

論旨は要するに、法令解釈適用の誤り、採証法則実験則違反並に審理不尽理由不

備理由齟齬の違法及び採証事実認定判断の誤りを前提とする違憲を主張するもので

ある。

しかしながら、原判決挙示の証拠による原審の事実認定は、これを是認し得られ、

原審がその確定した事実に基き、所論市選挙管理委員会のなした所論措置は、直接

選挙法規に違反する所なくまた本件選挙の自由公正を害するものでなかつた旨判断

したのは正当である。原審に所論の違法あるを見出し得ないのみならず違憲の主張

もその前提において失当である。論旨は帰する所、独自の見解に立つて原審の事実

認定、判断を非難するものである。

論旨は採用し得ない。

よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条、九三条に従い、裁判官全員の一致で、

主支のとおり判決する。

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 石 坂 修 一

裁判官 島 保

裁判官 河 村 又 介

裁判官 高 橋 潔

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