大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和35(オ)1179 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理 由

上告代理人遠藤求の上告理由第一点について。

旧利息制限法の定める制限利息を超過する利息を目的として準消費貸借契約をし

た場合、超過部分については無効であるけれども制限内においては有効であるから、

本件準消費貸借も元金ならびに制限内の利息の範囲で有効であり、従つて該債務を

担保するものとして本件譲渡担保契約も有効である。原判決は、必らずしも所論三

〇万円の準消費貸借が全額有効に成立した旨判示しているとはみられないが、仮に

この点に所論の違法があるとしても、原判決の確定した事実によれば、上告人は約

定期間内に三〇万円は勿論元金および制限利息の弁済もしなかつたものであるから、

期間経過によつて本件不動産に対する返還請求権を喪失したとの結論に変わりはな

く、従つて判決に影響を及ぼさないから、所論は排斥を免れない。

同第二点について。

所論は上告人が原審で主張しなかつたところであり従つて原審の判断を経てない

事項であるから、事後審である当審におい、審及すべき限りでなく、採用しえない。

よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと

おり判決する。

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 河 村 又 介

裁判官 垂 水 克 己

裁判官 石 坂 修 一

裁判官 五 鬼 上 堅 磐

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裁判官 横 田 正 俊

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