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最高裁判所第三小法廷 昭和35(オ)1193 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理 由

上告代理人小国修平、同森武市の上告理由第一点について。

(一)記録によれば、被上告人は第一審裁判所に対し、上告人を相手どつて、本

件(一)建物(ただし西北隅の一区画二〇坪余を除く)の使用貸借の終了を原因と

して、右建物の明渡を求め、同時に、D株式会社(第一審共同被告)を相手どつて、

所有権に基づき、不法占拠を理由として、本件(一)建物の西北隅二〇坪余および

本件(二)(三)建物の明渡、(四)(五)建物の收去、その敷地の明渡を求め、

かつ、両名に対する附帯の請求として、損害金の支払を求める訴を提起したが、事

件が原審に係属中、D株式会社は前示明渡を求められている建物より退去し、また、

(四)(五)建物を收去し、その敷地を空地とし、以後は、上告人において本件(

一)建物の西北隅および(二)(三)建物と(四)(五)建物收去跡の敷地とを占

有しているので、被上告人は上告人からこれらの物件の返還を求めるため、訴を変

更し、従前の請求(以下旧請求という)のほか、新らたに、所有権に基づき本件(

一)建物の西北隅、(二)(三)建物の明渡および(四)(五)建物收去跡の敷地

の明渡を請求し(以下新請求という)、旧請求も所有権に基づく請求に切り替える

とともに、前示会社との間では裁判上の和解をしたものであることが明らかである。

上告人は被上告人の右訴の変更申立に対し、請求の基礎に変更があるから許されな

い旨異議を述べたが、原審は判決理由中において、所論摘記のとおり説示して、訴

の変更を許容し、新旧両請求につき判決をしたのである。しかして、右訴の変更を

許容すべきものとした原審の判断は当裁判所も正当としてこれを是認する。これと

反対の見地に立つて原判決を非難する論旨は、これを採用できない。

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(二)右訴の変更にあたつて、被上告人が新請求の請求原因として主張したとこ

ろは、「本件(一)(二)(三)建物ならびに(四)(五)建物收去跡の敷地は、

いずれも被上告人の所有であるが、上告人はこれを不法に占拠している」というに

あること原判決事実摘示に徴して明らかである。所論請求の趣旨訂正申立書に請求

原因の記載がなく、また、口頭弁論調書にも請求原因に関する陳述の記載がないか

らといつて、新請求につき請求原因の主張がないとはいえず、これと所見を異にす

る論旨は採用できない。

(三)原審が訴の変更を許容すべきものとする判断を中間裁判をもつて示さず、

判決理由中で示したからといつて、所論の違法あるものとはいえない。所論は採用

できない。

同第二点について。

所論一(1)ないし(6)摘録のような諸般の事実関係のもとにおいては、本件

(一)(二)(三)の建物の譲渡が「控訴人(上告人)主張のように、控訴人個人

の財産保全を主たる目的とし、控訴人の素行が修まり真面目な生活に復帰した場合

には何時でも控訴人の請求次第これを控訴人に返還し管理の計算をするというよう

な約旨でなされたことその他控訴人主張のような信託契約があつたことは、これを

認める」ことができない旨、所論三(2)ないし(8)摘録の上告人に有利な原判

示諸事実を考慮に容れても、なお、上告人主張の信託譲渡の事実は肯認できない旨

ならびに本件家屋の敷地たる原判示土地については被上告人が東京都から払下を受

けて所有者となつた旨の認定は、いずれも、これを肯認することができる。

論旨は、一摘録の原判示事実関係によれば、本件(一)(二)(三)の建物の譲

渡はまさに信託法第一条所定の信託というべく、目的財産は上告人に返還されるべ

きものであるというが、右は、畢竟、原審が適法にした事実の認定を攻撃するか、

または、原審の認定と相容れない事実を前提として原判決に所論法令適用の誤りが

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あると非難するものでしかない。そのほか縷述するところは、結局、右論旨を理由

あらしむべく主張すること以上に出でないものであつて、所論はすべて採用するに

由ない。

同第三点について。

記録によれば、上告人が「家屋譲渡の際特約により右家屋及びこれに附属する敷

地の使用收益権を留保してある」旨主張したことが明らかであるから、原審が、右

主張に応答し、論旨摘録のとおり判断を加えたことはもとより正当であり、所論の

違法はない。また、上告人が原判示期間中修繕費、造作費を支出している事実があ

ればとて、上告人主張の特約があつたものと認めることができない旨の原審の認定

が経験則違背の違法を帯びるものとは認められない。

次に、被上告人が本件(一)建物の西北隅を除いた部分に限り使用貸借契約締結

の事実を主張したことは所論のとおりであるが、これに対し原審が所論摘録のごと

き本件(一)(二)(三)建物全部にわたる使用貸借の事実を認定したからといつ

て、被上告人の主張した事実と原審が認定した事実との間に同一性あることを肯認

できるから、原審が当事者の主張しない事実を認定したものとはいえず、また、該

認定は原審の証拠関係に照らし首肯できる。原判決には所論の違法はない。

所論はすべて採用できない。

同第四点について。

原判決が、本件物件の明渡請求を認容したのは、右物件の所有権に基づき不法占

拠を理由としてその明渡を求める旨の被上告人の主張申立に基づいてしたものであ

ることは原判文上明らかであり、該請求の原因について被上告人から主張がなかつ

たとは認められないことはすでに説示したとおりである。しかして、被上告人は本

件物件の所有権取得原因として、本件(一)ないし(三)建物については「上告人

の負債を被上告人が引き受け支払う約束で所有権を譲り受けた」と主張し、また、

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これら建物の敷地たる原判示土地については、「被上告人が東京都から払下を受け

た」と主張したところ、原判決は、本件(一)ないし(三)建物については、「単

に被控訴人が控訴人の債務を引受ける代償として本件(一)(二)(三)の建物の

譲渡を受けただけであるということはできない」けれども、判示のような事情から

E家の財産を保全する目的でこれらの建物の譲渡がなされたことを証拠上認めうる

としたのであり、また、前示土地については、被上告人の主張どおり認定し、もつ

て被上告人の所有権を肯認したのであり、このように、原判決が本件(一)ないし

(三)建物の所有権取得原因について被上告人の主張と異なる判断をしたからとい

つて、違法の廉あるものとはいえない。所論は叙上と反する独自の見解に基づき原

判決に所論理由そごの違法ありと非難するものであり、採用できない。

同第五点について。

訴訟書類の正本に貼用すべき印紙に不足があつた場合、その訴訟係属中はいつで

も相当印紙を貼用させて、はじめからこれを有効なものとすることができる。これ

を本件についてみると、被上告人が原審に提出した所論二通の「請求の趣旨訂正申

立書」に貼用すべき印紙を原判決言渡後追貼したことは記録上明白であるから、こ

れによつて右書面はその提出当時に遡つて有効となつたのである。所論は右と反対

の見解に立脚するものであつて理由がない。

よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと

おり判決する。

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 河 村 又 介

裁判官 垂 水 克 己

裁判官 石 坂 修 一

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