大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和35(オ)1210 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理 由

上告代理人菅野虎雄の上告理由第一点について。

子の父に対する認知請求権は、その身分法上の権利たる性質およびこれを認めた

民法の法意に照らし、放棄することができないものと解するのが相当であるから、

原判決の引用する一審判決の所論判断は是認することができる。論旨は右と異る見

解に立脚するものであつて採用できない。

同第二点について。

認知請求権はその性質上長年月行使しないからといつて行使できなくなるもので

はない。論旨もまた独自の見解にすぎず、引用判例は本件に適切でない。

同第三点について。

原判決およびその引用する一審判決の事実摘示ならびに記録に徴するも、上告人

は原審において所論主張をしたものとは認められないし、当審にいたつて新たに主

張することはできない。論旨はもとより採用できない。

よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと

おり判決する。

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 河 村 又 介

裁判官 垂 水 克 己

裁判官 石 坂 修 一

裁判官 五 鬼 上 堅 磐

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