大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和35(オ)1241 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理 由

上告人の上告理由について。

第一審以来、上告人において、被上告人主張の所論請求原因たる事実を争つて居

らなかつたことは、記録に徴すれば明白である。論旨は、上告人が右事実を争つて

居つたと主張し、それを前提として原判決に所論の違法があるとするものであつて、

前提において既に失当である。�

論旨は、これを採用し得ない。

よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと

おり判決する。

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 石 坂 修 一

裁判官 河 村 又 介

裁判官 垂 水 克 己

裁判官 高 橋 潔

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