最高裁判所第三小法廷 昭和35(オ)1241 判決
主 文
本件上告を棄却する。
上告費用は上告人の負担とする。
理 由
上告人の上告理由について。
第一審以来、上告人において、被上告人主張の所論請求原因たる事実を争つて居
らなかつたことは、記録に徴すれば明白である。論旨は、上告人が右事実を争つて
居つたと主張し、それを前提として原判決に所論の違法があるとするものであつて、
前提において既に失当である。�
論旨は、これを採用し得ない。
よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと
おり判決する。
最高裁判所第三小法廷
裁判長裁判官 石 坂 修 一
裁判官 河 村 又 介
裁判官 垂 水 克 己
裁判官 高 橋 潔
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