大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和35(オ)1264 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理 由

上告人の上告理由第一ないし三点について。

所論は、憲法一四条違反、同三一条違反をいうが、その実質は、いずれも、原審

の裁量に委ねられた証拠の取捨判断ないし原判決において適法になした事実の確定

を非難するもので、到底採用できない。

同第四点について。

所論は、憲法一一条ないし一四条、同三一条違反をいうが、その実質は独自の見

解に立脚して原審の裁量に委ねられた証拠の取捨判断ないし原判決において適法に

なした事実の確定を非難するもので、到底採用できない。

同第五点について。

所論は、憲法一四条違反をいうが、その実質は独自の見解に立脚して原判決にお

ける上告人の住所の表示および被上告人の氏名の表示を論難するもので、到底採用

できない。

同第六点(一)について。

記録によれば、原判決は昭和三五年五月七日午前一〇時東京高等裁判所第八民事

部法廷において公開の上言渡されたことが明らかであるから、所論違憲の主張は、

いずれも、その前提を欠き、採用できない。また、その他法令違反の主張も採用で

きない。

同第六点(二)、(三)について。

所論は、違憲をいう点もあるが、その実質は、独自の見解に立脚する法令違反の

主張に過ぎないから、到底採用できない。

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よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと

おり判決する。

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 高 橋 潔

裁判官 河 村 又 介

裁判官 垂 水 克 己

裁判官 石 坂 修 一

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