大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和35(オ)1284 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人らの負担とする。

理 由

上告代理人藤本信喜の上告理由第一点(一)、(二)について。

原判決挙示の証拠によれば、上告両会社はその営業のため共同で本件石油類の売

買取引をなした旨の原判決の認定を是認することができるから、原判決には所論理

由齟齬の違法はない。所論は、ひつきよう原審の裁量に委ねられた証拠の取捨判断

ないし原判決において適法になした事実の確定を論難するもので、採用できない。

同第一点(三)について。

買主たる上告両会社はその営業のため共同で本件石油類の売買取引をなした以上、

売主たる被上告会社が一つの会社と誤信して取引をした場合でも、上告両会社は該

売買代金債務について連帯の責任があることは、商法五一一条一項の規定が、商取

引の債務の履行を確実にし取引の安全を図つたものであることの法意に徴し明白で

ある。所論は独自の見解にもとずいて原判決を非難するもので、採用できない。

よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条、九三条に従い、裁判官全員の一致で、

主文のとおり判決する。

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 高 橋 潔

裁判官 河 村 又 介

裁判官 垂 水 克 己

裁判官 石 坂 修 一

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