最高裁判所第三小法廷 昭和35(オ)1348 判決
主 文
本件上告を棄却する。
上告費用は上告人の負担とする。
理 由
上告代理人上村進、同猿谷明、同鳥越実士の上告理由第一点について。
原判決の引用する一審判決において、被上告人は本件土地について昭和三四年三
月二五日に所有権取得登記を了し、その後同年九月七日に上告人主張の建物につい
て上告人の保存登記がなされた事実を適法に確定した上で、上告人は建物保護に関
する法律一条の規定によつて本件土地に対する賃借権をもつて第三者たる被上告人
に対抗することができない旨判断しており、原判決の右判断は正当である。所論は
独自の見解に基ずく主張であつて採用できない。論旨は理由がない。
同第二点について。
原判決の引用する一審判決の所論判示は正当であり、所論は独自の見解に過ぎな
いから、採用できない。論旨は理由がない。
同第三点について。
使用貸借をもつて第三者たる被上告人(本件土地の所有者)に対抗することがで
きないことは当然であるから、論旨は理由がない。
よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと
おり判決する。
最高裁判所第三小法廷
裁判長裁判官 高 橋 潔
裁判官 河 村 又 介
裁判官 垂 水 克 己
裁判官 石 坂 修 一
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