最高裁判所第三小法廷 昭和35(オ)1432 判決
主 文
本件上告を棄却する。
上告費用は上告人の負担とする。
理 由
上告代理人豊蔵利忠の上告理由について。
所論は、憲法三二条違反をいうが、その実質は訴訟法違反の主張に過ぎない。そ
して、一旦終結した弁論を再開すると否とは当該裁判所の裁量に委ねられている事
項であり、当事者は権利として裁判所に対して弁論の再開を請求しうるものでなく、
いわゆる弁論再開の申請なるものはただ裁判所の職権発動を促すものたるに過ぎな
いのであるから、原審が控訴代理人(上告代理人)の所論弁論再開申請に応ずるこ
となく判決を言渡したとしても、その一事によつて原判決に瑕疵があるということ
ができない。論旨はすべて理由がない。
よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと
おり判決する。
最高裁判所第三小法廷
裁判長裁判官 高 橋 潔
裁判官 河 村 又 介
裁判官 垂 水 克 己
裁判官 石 坂 修 一
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