大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和35(オ)174 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理 由

上告代理人齊藤素雄、同吉田賢三の上告理由について。

原審は、所論乙第二号証の「地上権」の記載および賃貸借契約後の権利金の授受

につき、これを以てしてもなお地上権設定契約の存在を認め難い理由を、反対証拠

に基づいて逐一説明しており、右説明によれば、被上告人ら先代および上告人間に

地上権設定契約が存在したことを認め難いとした理由は、十分首肯し得、右判断は

なんら社会通念に反するものとはいえないから、原判決には所論のような違法はな

く、その他所論は、結局独自の見解に基づき、或は原審の認定にそわない事実を前

提として、原審が適法になした判断を非難するものであるから、採用できない。

よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと

おり判決する。

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 横 田 正 俊

裁判官 河 村 又 介

裁判官 垂 水 克 己

裁判官 石 坂 修 一

裁判官 五 鬼 上 堅 磐

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