大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和35(オ)327 判決

主 文

被上告人国に対する上告を却下する。

被上告人労働保険審査会に対する上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理 由

上告人の上告理由について。

上告は原判決の存在を前提とするところ、国は原判決において本件当事者として

表示されていないから、被上告人国に対する本件上告は不適法として却下する。次

に、被上告人労働保険審査会に対する上告論旨は、違憲を云為する点もあるが、要

するに、原判決に影響を及ぼすことの明らかでない単なる法令違反の主張ないし原

判決において適法になした事実の確定を論難するに過ぎないから、上告適法の理由

に当らない。論旨はすべて理由がない。

なお上告人提出の昭和三五年四月八日付、同年五月二六日付、同年一二月一日付

および昭和三六年一月二四日付の各上告理由補充書は、いずれも上告理由書提出期

間経過後に提出したものであるから、これに対しては判断しない。

よつて、民訴三九六条、三八三条、四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全

員の一致で、主文のとおり判決する。

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 高 橋 潔

裁判官 島 保

裁判官 河 村 又 介

裁判官 石 坂 修 一

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