大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和35(オ)383 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人らの負担とする。

理 由

上告人らの上告状及び上告理由書記載の上告理由第一、三、四点について。

記録によれば原審第一回口頭弁論期日において当事者双方により一審における口

頭弁論の結果が陳述されていること明らかであるから一審における証拠調は原審に

おいてもそのまゝ効力を保有するものというべく(民訴三七九条)、従つて原審が

所論Dの一審における証言を認定の資料に供するに何等違法のかどはなく、また、

控訴裁判所は一審における証人の再尋問の申出に応すべき義務を負うものでもない。

所論はひつきよう原審の専権に属する証拠の採否及びその取捨判断を攻撃するに帰

し、上告適法の理由となし得ない。

同第二点について。

原判決は所論第二回口頭弁論調書上に上告人A1より第一回口頭弁論調書上の記

載に異議ある旨の記載の存することを認め、たゞ右の事実によつては右訴訟の第一

回口頭弁論期日に補助参加に対する被告代理人からの異議の申出がなかつたことが

本訴の審理をなす裁判所に顕著な事実であるとはいえない旨判示していること同判

文上明らかであつて、右認定判断は挙示の証拠に照らし是認できるから所論前段は

原判示に副わない事実若しくは独自の見解に基ずく主張として排斥を免かれずまた

証拠排斥の理由は一々これを明示することを要しないことは当裁判所の判例とする

ところであるから、所論后段も採用に値しない。

よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条、九三条に従い、裁判官全員の一致で、

主文のとおり判決する。

最高裁判所第三小法廷

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裁判長裁判官 垂 水 克 己

裁判官 河 村 又 介

裁判官 高 橋 潔

裁判官 石 坂 修 一

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