大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和35(オ)414 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理 由

上告代理人堀耕作の上告理由について。

諭旨は、原判決には実験則、採証法則に違背して事実を認定した違法ないし審理

不尽、理由不備、理由齟齬の違法がある、というにある。しかし、原判決は、挙示

の証拠により、上告人が訴外Dに自己の営業上の名称である「E製材」なる営業名

を使用することを許諾し、被上告会社は上告人が営業主であると誤信して本件石油

取引がなされた事実を認定し、よつて商法二三条を適用して被上告会社の本訴請求

を認容したものであることは、原判文上明白である。そして、原判決挙示の証拠に

徴すれば、右認定を首肯し得ないものでないから、この点に関する原判決の認定判

断は相当であるというべきである。されば原判決には所論の違法をいずれも、認め

ることができない、論旨は、要するに、原審の裁量に委ねられた証拠の取捨判断な

いし原判決において適法になした事実の確定を論難するに帰し、いずれも、採用す

るに由ない。

よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと

おり判決する。

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 高 橋 潔

裁判官 河 村 又 介

裁判官 垂 水 克 己

裁判官 石 坂 修 一

裁判官 五 鬼 上 堅 磐

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