大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和35(オ)442 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理 由

上告人の上告理由第一及び補助参加人代理人海野普吉、同内田博の上告理由第三

点について。

論旨は、原審が被上告人に対する有効投票と判断した所論の二票について、その

無効を主張する。

しかしながら、所論の二票が被上告人を選挙する意思を以つて記載したものと解

せられるとした原審の判断は、妥当として是認するに難くない。

論旨は採用し得ない。

上告人の上告理由第二及び補助参加人代理人海野普吉、同内田博の上告理由第一

点の二について。

論旨は、「Dフサコ」、「Dしげ子」、「Dシヅコ」、「Eツネ」と記載せられ

た投票を補助参加人に対する有効投票とすべきものである旨主張する。

なるほど、選挙人の意思を確め得る以上は、できる限りその意思を重んじて投票

を有効とすべきことは、所論の通りである。しかしながら、これらの投票に記載せ

られた名は、補助参加人の名とは到底認め得ないのみならず、本件選挙には、D氏

を称する候補者が五名あることは、原判決確定の事実であつて、所論の投票が右五

名中の一人を選挙する意思かまたは候補者でない特定の者を名指す趣旨か不明であ

り、無効とするのほかなく、これと同趣旨に帰する原審の判断は正当である。

論旨は採用し得ない。

上告人の上告理由第三及び補助参加人代理人海野普吉、同内田博の上告理由第一

点の一について。

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論旨は、所論投票一票をD氏を称する候補者五名に按分すべきであるにも拘らず、

原審がこれを無効としたのは正当でないとし、仮に無効であるとしても、そのため

に補助参加人の得票から一票を差し引いたのは、違法であると主張する。

しかしながら、原判決が所論の投票を無効としたのは正当であつて、仮にその投

票の差引につき原判決に所論の如き誤りがあつたとしても、原判決の結論に影響す

る所がないこと明かであるから、論旨は採用し得ないことに帰着する。

補助参加人代理人海野普吉、同内田博の上告理由第一点の三について。

論旨は、「Dセン」と記載せられた投票中の「セン」は、敬称である「先生」の

上半を示すものであり、D氏を称する候補者五名は何れも先生と呼ばれる職業に従

事するものであるから、この投票を右五名に按分すべきものである旨主張する。

しかしながら、右投票に記載せられる「セン」が、敬称である先生の上半を示す

ものとは断定しがたいばかりでなく、右五名が、何れも先生と呼ばれて居る事実は、

原判決の確定しない所である。

論旨は、その前提において失当であつて、採用し得ない。

同点の四について。

論旨は、丙一三号証の投票には「D」と記載せられたものと解し得るから、前記

五名のD氏候補者に按分すべきものなるにも拘らず、原審がこれを無効と判断した

のは違法であると主張する。

しかしながら、原審は同投票の記載が何人を選挙する意思を以つてなされたか不

明であると認定し、これを無効と判断したのは、正当である。

論旨は前提において失当であつて、採用し得ない。

同第二点について。

論旨は、原審が「Dヒロ」と記載せられた投票を以つて、D寛治に対する有効投

票と認むべきものであつて、補助参加人に対する有効投票でないとしたのは誤りで

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あると主張する。

しかしながら、本件選挙においてD寛治も亦立候補して居り、その名は「ヒロハ

ル」と読み得るのであるから、「Dヒロ」を以つて、「D初子」の誤記であり、補

助参加人に対する有効投票と断定すべき根拠を見出し得ない。これと同趣旨の判断

をした原判決は正当である。

論旨は採用し得ない。

よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと

おり判決する。

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 石 坂 修 一

裁判官 島 保

裁判官 河 村 又 介

裁判官 垂 水 克 己

裁判官 高 橋 潔

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