最高裁判所第三小法廷 昭和35(オ)517 判決
主 文
本件上告を棄却する。
上告費用は上告人の負担とする。
理 由
上告代理人三橋毅一の上告理由について。
上告理由第一点では「はだ」と記載された投票について、同第二点では「バダ」
と記載された投票について、それぞれ、その無効を主張するものである。しかし、
原判決においてこれらを、それぞれ、有効と判示した理由は首肯できるから、論旨
は理由がない。
よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと
おり判決する。
最高裁判所第三小法廷
裁判長裁判官 高 橋 潔
裁判官 島 保
裁判官 河 村 又 介
裁判官 垂 水 克 己
裁判官 石 坂 修 一
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