大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和35(オ)641 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理 由

上告人の上告理由第一点について。

原判決の引用する一審判決は、被上告人らは権原に基ずいて本件土地を占有して

いる事実を適法に確定した上で、被上告人らの右占有権に基ずく占有妨害の停止の

請求を認容しているのであるから、原判決には所論の違法はない。所論は、いわゆ

る占有訴訟の性質を正解せざるに出ずるもので、到底採用できない。論旨は理由が

ない。

同第二点について。

所論違憲の主張は、原判決のいかなる部分が憲法のいかなる条規に違反している

か具体的に主張していないから、適法の上告理由とならない。その余の所論は、第

一点において説示したと同一理由により採用できない。

よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと

おり判決する。

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 高 橋 潔

裁判官 河 村 又 介

裁判官 垂 水 克 己

裁判官 石 坂 修 一

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