大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和35(オ)757 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理 由

上告人の上告理由第一点について。

論旨は原判決が無効とした「A豊」なる一票を上告人に対する有効投票である旨

を主張するのである。しかし、本件選挙にD豊なる候補者があるのみならず、豊と

清とに類似性も乏しいから、豊をもつて清の誤記と認めることは因難であり、この

一票は無効とした原判決は正当である。

同第二点について。

論旨は原判決が(8)の投票を無効としたのについて判断遺脱または審理不尽の

違法があるというのであるが、所論は結局原判決が認定した他事記載は他事記載で

はないというに帰する。しかし、所論のように、名の記載そのものが判断し難い場

合でも、名の記載と認められるもののほかに記載があれば、他事記載と解して支障

はなく論旨は理由がない。

同第三点及び第四点について。

論旨は右一票について他事記載でない旨を主張するのであるが、原判決もいうよ

うに他事記載とはその目的、意義等を問わず、意識的な記載であれば他事記載と解

すべきであつて論旨は理由がない。

よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと

おり判決する。

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 島 保

裁判官 河 村 又 介

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裁判官 垂 水 克 己

裁判官 高 橋 潔

裁判官 石 坂 修 一

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