大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和35(オ)8 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理 由

上告代理人渡辺純の上告理由第一点について。

所論中原判決が「被控訴人(上告人)が訴外Dに対し控訴人(被上告人)主張の

ような三口計一一三、〇〇〇円の貸金債務を負担していたところ、同訴外人が控訴

人主張の日時に右債権を控訴人に譲渡してその旨被控訴人に通知し、被控訴人にお

いて該通知を受けたことは当事者間に争いがない」旨認定したことに対する非難部

分は、記録によれば、被控訴人は原審第一回口頭弁論期日において裁判所に対し「

被控訴人(上告人)が訴外Dに対し三口の債務合計一一万三〇〇〇円の負担を認め

る。Dが右債権を譲渡した事実及その通知の事実は認める」旨陳述し、同日弁論が

終結されたことが明らかである。そして被控訴人(上告人)の右釈明の陳述は、論

旨の如く右三口の債務中二口(昭和三二年六月二七日貸付、弁済期同年七月一五日

の三、〇〇〇円、同年九月一五日貸付、弁済期同月一八日の六三、〇〇〇円の各債

務)についてその弁済期の点を特に除外し、この部分は否認すみとの趣旨に解すべ

きではなく、右二口の弁済期についても、それぞれ控訴人(被上告人)主張のとお

り前者の弁済期日を昭和三二年七月一五日と後者のそれを同年九月一八日と自白し

たものと右口頭弁論調書の記載自体からこれを解し得る。従つて右各弁済期につい

ても自白があつた旨認定した原審の措置には何等所論の違法は存しない。�

また所論中原判決が本件二〇、〇〇〇円の貸金の履行遅滞の時期に関してなした

判断に対する非難部分は、本件記録によれば、右に関し本件訴訟が所論のような経

過を辿つていることは所論のとおりであるけれども、原判決が判示貸金二〇、〇〇

〇円について控訴人(原告)が本件支払命令の被控訴人(被告)に対する送達によ

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つてその履行の請求をなした旨判示したことはこれを肯認し得るところである。従

つて被控訴人に対し右貸金二〇、〇〇〇円を含む本件貸金債権一一三、〇〇〇円及

びこれに対する右支払命令送達の日の翌日たること記録上明らかな昭和三三年一〇

月一二日以降完済に至るまで法定の年五分の割合による遅延損害金の支払を命じた

原判決には何等所論の違法は存せず、論旨は独自の見解に立つて原判決を非難する

に帰着する。

論旨は採るを得ない。

同第二点について。

右第一点について前述の如く論旨理由がない以上、その訴訟費用の裁判に対する

不服の申立は許されないことは既に当裁判所の判例(昭和二七年(オ)第七三四号

同二九年一月二八日第一小法廷判決、民集八巻一号三〇八頁参照。)とするところ

にして、論旨は採用できない。�

よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと

おり判決する。

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 五 鬼 上 堅 磐

裁判官 河 村 又 介

裁判官 垂 水 克 己

裁判官 石 坂 修 一

裁判官 横 田 正 俊

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