大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和35(オ)903 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理 由

上告代理人伊藤武一の上告理由について。

原判決の引用する第一審判決によれば、上告人が本件建物をDから転借するにつ

き賃貸人たるEの承諾を得た事実は認められないというのであるから、E、D間に

賃貸借契約が存することが当事者間に争いがなく、右賃貸借が仮に競落により本件

建物の所有権を取得した被上告人に対抗しうるものであるとしても、上告人の転借

は被上告人に対抗し得ないものであること明らかであつて、原判決を通覧すれば所

論判示の趣旨も右のとおりであることがうかがわれる。従つて、原判決は上告人の

賃貸借の対抗力に関する所論主張は判断を明示するまでもなく採用しえないものと

して排斥していること明らかであるから、原判決には所論の違法はない。論旨は理

由がない。

よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと

おり判決する。

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 河 村 又 介

裁判官 島 保

裁判官 高 橋 潔

裁判官 石 坂 修 一

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