大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和35(オ)915 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理 由

上告代理人近藤与一の上告理由について。�

所論は、全体を通じて、公衆電気通信法三八条に関する原審の解釈適用の誤りを

いうのであるが、同条一項が電話加入権の譲渡は公社の承認を受けなければその効

力を生じないと規定するところ、右公社の承認は譲渡の効力発生要件と解釈せらる

べきであり、この見解と同一にいでた原判決の解釈は正当として支持できる。よつ

て、右承認を受けたことの主張も立証もない本件において、上告人はいまだ本件電

話加入権の権利者であるということができないとした原審判断は首肯できる。これ

と異る独自の所見に基く論旨は、採用できない。

よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと

おり判決する。

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 五 鬼 上 堅 磐

裁判官 河 村 又 介

裁判官 垂 水 克 己

裁判官 石 坂 修 一

裁判官 横 田 正 俊

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