最高裁判所第三小法廷 昭和35(オ)946 判決
主 文
本件上告を棄却する。
上告費用は上告人の負担とする。
理 由
上告代理人石川元也の上告理由について。
本件のごとく借地人の債務不履行により土地賃貸借契約が解除された場合には、
借地人は借地法四条二項の規定による地上建物の買取請求権を有しない旨の原審の
判断は、当裁判所も正当としてこれを是認する(昭和三五年二月九日第三小法廷判
決、民集一四巻一〇八頁参照)。所論はこれと異なる独自の見解のもとに原判決を
攻撃するものであり、採用できない。
よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと
おり判決する。
最高裁判所第三小法廷
裁判長裁判官 横 田 正 俊
裁判官 河 村 又 介
裁判官 垂 水 克 己
裁判官 五 鬼 上 堅 磐
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