最高裁判所第三小法廷 昭和35(オ)963 判決
主 文
本件上告を棄却する。
上告費用は上告人の負担とする。
理 由
上告人の上告理由について。
本訴は国家賠償法施行前になされた特許局長官の特許権侵害による損害を主張し
てその賠償を求めるものであるところ、同法施行前の違法処分による損害について
は同法に基き賠償を求めうべきかぎりでないこと原判決説示のとおりであつて、原
審の判断には所論のような違法はなく、論旨は理由がない。
よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと
おり判決する。
最高裁判所第三小法廷
裁判長裁判官 垂 水 克 己
裁判官 島 保
裁判官 河 村 又 介
裁判官 石 坂 修 一
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