大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和36(あ)2474 判決

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人戸田善一郎の上告趣意一は、事実誤認および単なる訴訟法違反の主張を出

でないものであつて、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。同二ないし五は、判例

違反をいうが、所論原判示はなんら引用の判例に牴触するものとは認められないか

ら右主張は理由なく、論旨その余の部分は事実誤認、単なる法令違反の主張に帰し

適法な上告理由に当らない(なお、被告人の本件所為をもつて法定外文書の頒布に

当るとした原判示は正当である)。同趣意六は事実誤認および単なる訴訟法違反の

主張、同七は単なる訴訟法違反の主張に帰し、いずれも刑訴四〇五条の上告理由に

当らない。

また記録を調べても刑訴四一一条を適用すべきものとは認められない。

よつて同四〇八条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。

昭和三七年五月二九日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 横 田 正 俊

裁判官 河 村 又 介

裁判官 垂 水 克 己

裁判官 石 坂 修 一

裁判官 五 鬼 上 堅 磐

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