最高裁判所第三小法廷 昭和36(あ)41 決定
主 文
本件上告を棄却する。
理 由
弁護人真鍋喜三郎の上告趣意は、憲法違反をいうような点もあるが、その実質は
事実誤認、単なる法令違反の主張を出でないものであつて、刑訴四〇五条の上告理
由に当らない。(所論本件起訴状に罰条として刑法一五八条の記載のないことは所
論のとおりである。しかし、本件公訴事実と罪名との記載によると罰条として刑法
一五八条を推認することができるし、一方また右罰条の記載の遺脱のために被告人
の防禦に実質的な不利益を生じたとは認め難いから、原判決には何らの違法はない。
昭和三四年(あ)第一四九六号、同年一〇月二六日第三小法廷決定、刑集一三巻一
一号三〇四六頁参照。)
また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。よつて同四
一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。
昭和三六年四月四日
最高裁判所第三小法廷
裁判長裁判官 高 橋 潔
裁判官 島 保
裁判官 河 村 又 介
裁判官 石 坂 修 一
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