最高裁判所第三小法廷 昭和36(あ)826 決定
主 文
本件上告を棄却する。
理 由
名古屋高等検察庁検事長松本武裕の上告趣意中判例違反を主張する点は、原判決
は論旨引用の当裁判所判例と異るなんらの法律判断をも示していないから、前提を
欠き採るを得ず、その余は、採証法則に違反して事実を誤認した旨の単なる法令違
反、事実誤認の主張を出でず、刑訴四〇五条の上告理由に当らない(もつとも、原
判決には、所論の如く、被告人Aの検察官に対する供述調書における不可分の供述
の一部を分離して異る意味のものとして同被告人の供述内容の変転性を認めた瑕疵
はあるが、右部分の違法は未だ判決に影響を及ぼすものとはいい難い)。また記録
を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。
よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとお
り決定する。
昭和三七年一〇月三〇日
最高裁判所第三小法廷
裁判長裁判官 横 田 正 俊
裁判官 河 村 又 介
裁判官 垂 水 克 己
裁判官 五 鬼 上 堅 磐
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