大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和36(オ)1346 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理 由

上告代理人石川実の上告理由第一点について。

土地の賃借人が賃貸人に無断で賃借土地の約三分の一にすぎない部分を第三者に

転貸しても特段の事情のないかぎり賃貸人賃借人間の信頼関係を破壊するものとい

うを妨げないから、所論の点に関する第一審判決を是認引用した原判決の判断は相

当である。論旨は理由がない。

同第二点について。

上告人は裁判長の促すのをまつまでもなく、原審がその全部を是認引用した第一

審の敗訴の判決理由をみた時から原審口頭弁論終結に至るまでの間に乙一ないし三

号証以外の所論の証拠又は他の何らかの証拠を考慮し原審においてこれを提出する

ことができたのにあえてこれをしなかつたのであるから、原審手続には所論の違法

はない。論旨は理由がない。

よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと

おり判決する。

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 垂 水 克 己

裁判官 河 村 又 介

裁判官 石 坂 修 一

裁判官 五 鬼 上 堅 磐

裁判官 横 田 正 俊

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