大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和36(オ)172 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理 由

上告代理人富樫久吉、同杉村正の上告理由について。

控訴人(上告人)の本件報酬債権に対応する訴外D有限公司の債務が「旧日本占

領地域に本店を有する会社の本邦内にある財産の整理に関する政令」(昭和二四年

政令第二九一号)八条一項にいう「整理財産に属する債務」にあたる旨の原審の判

断は、右訴外会社の債務が同政令七条一項一号にいう「特殊整理に要する費用に係

る債務」に該当する以上、同政令七条一項、八条一項および二八条の各規定の文理

解釈上ならびに同令八条一項の法意に照し、正当である。所論は、右と異なつた見

解に立つて原判決を非難するにすぎないから、採用できない。

よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと

おり判決する。

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 横 田 正 俊

裁判官 石 坂 修 一

裁判官 五 鬼 上 堅 磐

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