最高裁判所第三小法廷 昭和36(オ)463 判決
主 文
本件上告を棄却する。
上告費用は上告人の負担とする。
理 由
上告代理人浅井稔の上告理由について。
上告人が被上告人より金一五万円を借受けた際、上告人に窮迫その他特別の事情
があつたとの所論事実について、原審において上告人より主張のなされた事迹は、
記録上、全く見出せない。されば、上告人が右事実を立証するための証拠方法であ
る控訴人(上告人)本人の訊問を申請したとて、これが唯一の証拠方法であつても、
原審がこの申請を採用しないのは、当然であつて、これに所論の違法はない。�
論旨は、畢竟、独自の見解に立つて、原審の裁量に委ねられた証拠の採否を攻撃
するに帰するものであるから、採るを得ない。
よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと
おり判決する。
最高裁判所第三小法廷
裁判長裁判官 石 坂 修 一
裁判官 河 村 又 介
裁判官 横 田 正 俊
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