大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和36(オ)52 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理 由

上告代理人成田篤郎の上告理由第一点ないし第三点について。

論旨の指摘する原判示に措辞必ずしも十分とはいえない点があるとしても、原判

決が確定した事実ならびに挙示の証拠によれば、上告人の主張する上告人が訴外D

商店に支払つたいわゆる解合による賠償額相当の損害について、それが特別損害で

あつて、被上告人の本件豆類の所論売買契約に基づく債務不履行によるものとする

にはその間に民法四一六条二項の規定による相当因果関係があることの立証がない

とした原判示判断は、正当として首肯できる。論旨は、独自の法律的見解や原判決

に影響を及ぼさない事由を主張するにすぎないものであつて、いずれも採用するを

得ない。

よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと

おり判決する。

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 横 田 正 俊

裁判官 石 坂 修 一

裁判官 五 鬼 上 堅 磐

裁判官 柏 原 語 六

裁判官 田 中 二 郎

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