大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和36(オ)586 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人らの負担とする。

理 由

上告代理人寺井俊正の上告理由第一点について。

所論選挙長が開票事務を中止した事実、投票箱の封印、旋錠が十分でなかつた事

実について、原判決は、所論のように違法でないと判示しているのではなく、違法

であつても、投票箱保管の状況などについて詳細に認定した結果、選挙の結果に異

動を及ぼす虞はないものとして上告人らの請求を排斥しているものであることは、

原判文上明らかであるから、原判決には所論判断遺脱、理由齟齬、公職選挙法の解

釈を誤つた違法はない。論旨は、原判決の趣旨を正解せざるに出ずるもので、採用

できない。

同第二点について。

原判決は、所論のような違法があつても、選挙の結果に異動を及ぼす虞はないと

認定しているのであり、右認定は挙示の証拠に照らし是認できるから、原判決には

所論審理不尽、法の解釈を誤つた違法はない。論旨は理由がない。

同第三点について。

所論は要するに、原判決において適法になした事実の確定を論難するもので、採

用できない。

よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条、九三条に従い、裁判官全員の一致で、

主文のとおり判決する。

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 高 橋 潔

裁判官 河 村 又 介

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裁判官 垂 水 克 己

裁判官 石 坂 修 一

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