最高裁判所第三小法廷 昭和36(オ)66 判決
主 文
本件上告を棄却する。
上告費用は上告人の負担とする。
理 由
上告人の上告理由第一点および第二点について。
上告人の本訴請求を以つて、法律上訴訟の対象となし得ない事項について不服申
立をして居るものであるから、不適法のものであるとした原審の判断は、当裁判所
も亦、これを正当として是認する。�
論旨は、畢竟、独自の法律的見解を前提として原審の判断を非難するに帰するも
のであつて、採るを得ない。
よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと
おり判決する。
最高裁判所第三小法廷
裁判長裁判官 石 坂 修 一
裁判官 河 村 又 介
裁判官 横 田 正 俊
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