最高裁判所第三小法廷 昭和36(オ)674 判決
主 文
本件上告を棄却する。
上告費用は上告人の負担とする。
理 由
上告代理人砂子政雄の上告理由第一点ならびに上告代理人河崎光成、同飯田孝朗
の上告理由二、及び三、について。
原審は、原判決挙示の証拠に基づき所論建物は被上告人が訴外Dに建築させて所
有するものであり、被上告人と上告会社との間に成立した契約は、右建物の賃貸借
契約であつてその敷地の転貸借契約ではないことを認定したものであり、右事実認
定は相当である。原判決に理由齟齬、経験則ないし採証法則の違反ありとする所論
は、ひつきよう原審の専権に属する証拠の採否ないし原審が適法にした事実の認定
を非難するに帰し、採用することを得ない。
上告代理人砂子政雄の上告理由第二点ならびに上告代理人河崎光成、同飯田孝朗
の上告理由一、について。
上告人の原審における訴訟代理人弁護士Eが所論のごとく昭和三五年七月一九日
登録を取消されて弁護士たる資格を喪失したことは明らかであるが、本件記録に徴
すれば、右登録取消後原審において行われた口頭弁論には、共同訴訟代理人として
弁護士砂子政雄が常に出席し上告人のために適法な訴訟行為をしており、右Eが単
独で行つた訴訟行為はわずかに昭和三五年一一月二六日の最終口頭弁論期日におけ
る上告会社代表者本人の訊問(第二回)のみであることが認められる。しこうして、
原判決中には、被上告人に有利な事実を認定するに当り、他の証拠方法とともに上
告会社代表者の右本人訊問の結果の一部を証拠として引用している部分があるが(
原判決理由一、(一)項及び(六)項)原審認定の右事実は、右本人訊問の結果を
除外しても、原判決挙示の他の多くの証拠により悠にこれを認定することができる
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ものと認められるので、右Eが弁護士たる資格を喪失した後上告人の訴訟代理人と
して行つた前示訴訟行為は、原判決になんらの影響を及ぼすものではない。したが
つて、論旨は採用し難い。
よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと
おり判決する。
最高裁判所第三小法廷
裁判長裁判官 横 田 正 俊
裁判官 河 村 又 介
裁判官 垂 水 克 己
裁判官 石 坂 修 一
裁判官 五 鬼 上 堅 磐
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