大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和36(オ)700 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人らの負担とする。

理 由

上告代理人中根孫一の上告理由第一点について。

原判決挙示の証拠によれば、所論の認定はこれを肯認しうる。所論はひつきよう

原審の専権に属する証拠の取捨選択ならびに証拠判断・事実認定を争うものに帰し、

上告適法の理由にならない。

同第二点について。

原判決は、所論のように判決理由の終りに至つて突然上告人Aの賃借権について

判示したものではなく、その前に、控訴人らが訴外Dから賃借権を譲り受けたこと、

右譲渡について賃貸人たる被上告人の承諾を得なかつたこと、右Dの賃借権は通常

の賃借権であつたことを各認定し、従つて上告人Aの賃借権が被上告人に対抗しえ

ぬものであることを詳細判示しているのである。所論はその判旨を誤解するもので

あつて、採用に値しない。

同第三点について。

原判決添付の別表の数値のうち、下欄の各数値は中欄の数値をそれぞれ十二倍し

たもの(ただし、昭和二五年度分については、右別表備考(一)記載の期間相当分

を算出)であること明らかであるところ、これにつき所論摘示のような違算あるこ

とはまことに所論のとおりである。しかし、これらは民訴一九四条にいわゆる「明

白ナル違算」にあたるものに過ぎず、原裁判所において更正決定をすれば足りるも

のであつて、右瑕疵の故に原判決に所論の違法ありというを得ない。また、昭和二

五年七月四日という日付についても原判決は説明を与えているから(原判決第六葉

表五行目以下)、これに関する所論も採用し難い。

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よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条、九三条に従い、裁判官全員の一致で、

主文のとおり判決する。

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 横 田 正 俊

裁判官 河 村 又 介

裁判官 垂 水 克 己

裁判官 石 坂 修 一

裁判官 五 鬼 上 堅 磐

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