大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和36(オ)818 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人らの負担とする。

理 由

上告人らの上告理由について。

論旨は、土地区画整理組合の発起人らは、定款及び事業計画を決定するに際して

は、地区内の権利者全部に対し参加を求め全体の決議によつて決するを要すること

を前提とし、かかる方法をとらなかつた本件組合の設立手続は違法であるとの上告

人らの主張に対し、原判決が「その事実を認むべき証拠はない」として、右の主張

を排斥したのは、立証責件を上告人らに不当に負わしめた違法があるというのであ

る。

しかし、土地区画整理法一八条は、土地区画整理組合設立認可を申請しようとす

る者は、定款及び事業計画について、区域内の権利者の一定数の同意を得べき旨を

規定するに止まり、所論のように、区域内のすべての権利者に参加を求め、同条所

定の同意者以外の者の同意を求め、あるいは、それらの者に組合設立の趣旨、事業

計画の内容、定款を周知せしめる方法を取らなければならない旨を規定していない。

けれども、同法二〇条は、認可申請後における事業計画の縦覧、利害関係者の意見

書提出、事業計画書の修正について規定しており、認可申請前に参加を求められな

かつた者の利益も保護されないことはないのである。もとより、発起人らが、設立

認可申請前に、区域内のすべての権利者に対し参加を求めることが望ましいといえ

るとしても、このことがなかつたからといつて、それだけで認可申請または認可処

分を違法ということはできない。この点に関する原判決の違法を主張する論旨は前

記の誤まつた法律解釈を前提とするもので主張自体理由がないものといわなければ

ならない。原判決が所論違法の主張を排斥したのは結局正当である。なお、憲法二

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一条、二九条違反の論旨は前記法律の誤解を前提とするもので採用の限りでない。

よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条、九三条に従い、裁判官全員の一致で、

主文のとおり判決する。

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 垂 水 克 己

裁判官 河 村 又 介

裁判官 石 坂 修 一

裁判官 五 鬼 上 堅 磐

裁判官 横 田 正 俊

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