大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和36(オ)911 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理 由

上告代理人井上四郎、同瀬戸丸英好の上告理由について。

原判示は、増築部分が従前の建物の一部であるから増築部分について後になした

別個の登記は無効であり、それゆえに右別個の登記名義を訴外Dに変更したからと

いつて、上告人の権利行使になんらの障害をきたすものではなく、したがつて権利

行使に不利益を与えるおそれもないという趣旨であることは、原判文に照せば明瞭

である。そして、原審の右判断は当裁判所も正当として支持すべきである。原判決

には所論のような違法があるものとはいえないから、論旨はすべて採用できない。

よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと

おり判決する。

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 河 村 又 介

裁判官 垂 水 克 己

裁判官 石 坂 修 一

裁判官 横 田 正 俊

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